平成29年3月13日現在
かぴら幼稚園への寄附をお考えの個人の方へ
学校法人信証学苑
かぴら幼稚園
かぴら幼稚園の幼児教育への賛同を頂き、寄附の検討を頂きありがとうございます。
かぴら幼稚園を運営する学校法人信証学苑は、特定公益増進法人としての指定を受けており、寄附に対して税制上の優遇(寄付金控除)が受けられる法人です。寄附金控除の概要については下記をご参照ください。
記
1 寄付額
寄附金控除を受けるには、年間2千円以上の寄附が対象となります。なお、寄附額については、ふるさと納税などと合算できます
寄附金控除額は、総所得の40%が上限となります。
2 還付方法
所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の適用を受ける場合は、住所地を所轄する税務署にて確定申告を行う必要があります。
個人住民税の寄附金税額控除のみの適用を受ける場合は、住所地の市区町村へ申告する必要があります。
確定申告等では、本法人が特定公益増進法人であることの証明書の写しも添付して提出してください。
3 備考
本法人への寄附については、所得税は所得控除のみ可能で、確定申告での所得税の税額控除ができませんのでご注意願います。なお、本年分の確定申告を行い、翌年の1/1に埼玉県在住であれば、県民税が税額控除されます。市区町村民税の寄附金税額控除も同様にされます。
現時点で本法人は市区町村の指定を受けておらず、埼玉県のみの指定です。よって所得税(国税)と住民税の一部(県民税・一部の市町民税)が控除対象となります。
坂戸市については、市の条例指定がなくても埼玉県の指定(本法人)の寄附が当該市民税の寄附金税額控除の対象となっています。また、川越市及び越生町については寄附金税制が拡充され、当該市区町村の条例指定がなくても埼玉県の指定(本法人)の寄附が当該市区町村民税の寄附金税額控除の対象となっています。他の市町村については確認が取れておりません。詳細は当該市区町村の税務担当にお問い合わせください。
市区町村民税については、翌年1/1の当該市町村の指定状況により控除の可否が決定されますのでご了承ください。
寄付者の居住する自治体の、かぴら幼稚園への寄附における市区町村民税の税額控除の可否の状況は現在次表のとおりです。
自治体名 |
控除対象の可否 |
自治体名 |
控除対象の可否 |
坂戸市 |
◎ |
||
川越市 |
◎ |
||
越生町 |
◎ |
◎:確定申告等により、所得税とは別に住民税計10%が税額控除されます。
△:確定申告等により、所得税とは別に住民税のうち県民税分4%が税額控除されます。
確定申告では、所得税の控除額として寄付金総額から差し引かれる二千円については、ふるさと納税などと共通で1回のみとなります。
<寄附金控除の一例>
寄附額 50,000円
控除額 2,000円
所得税還付額 4,800円(所得税率10%の場合)
県民税還付額 1,920円(4%)
市町民税還付額 2,880円(6%)
還付合計 9,600円