平成29年6月18日現在
かぴら幼稚園への寄附をお考えの法人の方へ
学校法人信証学苑
かぴら幼稚園
かぴら幼稚園の幼児教育への賛同を頂き、寄附の検討を頂きありがとうございます。
かぴら幼稚園を運営する学校法人信証学苑は、特定公益増進法人としての指定を受けており、寄附に対して税法上の優遇措置が受けられる法人です。さらに、法人からの寄付については税制面でさらに有利な、受配者指定寄付金も用意しております。税法上の優遇措置については下記をご参照ください。
記
1 税の優遇措置(受配者指定寄付金)
宛先指定をかぴら幼稚園とする、事業団への寄附です。
事業団が私立学校の教育と研究の振興のために、法人から寄付金を受け入れ、これを寄付者が指定した学校法人に配付しています。この寄付金は、寄付者が税法上の優遇措置(昭和40年大蔵省告示第154号)を受けることができ、特に寄付者が法人の場合には、寄付金の全額を損金として算入することが認められております。
会社等法人が事業団に対して支出した寄附金は、法人の寄付金を支出した事業年度において所得の金額の計算上全額損金に算入されます。
(各事業年度) 益金(収益)-損金(費用)=所得の金額
(注1)寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきものと認めるものは、その負担すべき者に対する給与とみなされることがあります。
(注2)法人が各事業年度において支払った寄付金の額を仮払金等として処した場合には、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとします。したがって、翌年度の寄付金支出として認められません。
2 税の優遇措置(特定公益増進法人に対する寄付金)
次の受配者指定寄付金と違い、損金扱いとなる寄付金総額に制限があるため、受配者指定寄付金で原則お願いしていますが、本寄付も受け付けております
特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額
=(①資本基準額+②所得基準額)×1/2
資本基準額 = 資本金額(期末資本金額+期末資本積立額)×事業年度月数÷12カ月×3.75 /1000
所得基準額 = (当期所得金額×6.25 )/ 100
3 寄附納入方法
どちらの方法での寄附でも、入金の納入先は学校法人信証学苑となります。
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※事業団:日本私立学校振興・共済事業団(私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定を図るため、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による共済制度を運営し、もって私立学校教育の振興に資する唯一の機関です。)